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  4. 石綿障害予防規則の制定

石綿障害予防規則が制定され平成17年7月1日より施行されました

これまで石綿の作業に係る規則については、特定化学物質障害予防規則(特化則)により規制されてきたところですが、今後は、石綿を含有する建築物の解体作業時に発散される石綿からの曝露防止が対策の中心となります。このため、建築物等の解体等の作業における対策の強化や石綿等が吹き付けられた建築物等における措置等の充実を図ると共に、特化則から分離し、「石綿障害予防規則」(石綿則)が制定されました。


建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規則の体系

  解体等の対象



実施すべき事項
石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けられた建築物等
@石綿等が吹き付けられた建築物等 A石綿等が張り付けられた建築物等(粉塵を著しく飛散するおそれのあるもの) B @、A以外の建築物等
耐火建築物又は準耐火建築物 その他
事前調査
作業計画
計画の届出      
作業の届出  
特別教育
作業主任者
保護具等
湿潤化
隔離    
作業者以外立入禁止      
関係者以外立入禁止
注文者の配慮

Aは、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材を指すものである。


建築物における施工部位の例

施工部位 石綿含有建築材料の種類
天井/壁 内装材 スレートボード、けい酸カルシウム板第一種、パルプセメント板
天井/壁 吸音断熱材 石綿含有ロックウール吸音天井板、石綿含有吹付け材
天井結露防止材 屋根折版用断熱材、石綿含有吹付け材
床材 ビニル床タイル、フロア材
外壁/軒天外装材 窯業系サイティング、スラグ石膏板、押出成形セメント板、スレートボード、スレート波板、けい酸カルシウム板第一種
耐火被覆材 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有耐火被覆板、けい酸カルシウム板第二種
屋根材 スレート波板、住宅屋根用化粧スレート
煙突材 石綿セメント円筒、石綿含有煙突断熱材


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